これからのマーケッターには広告技術の前に薬機法や景品表示法の知識と遵法対応が必須に(PRTIMES)
広告担当者向け薬機法・医療法・景品表示法・特定商取引法遵守の認証制度当協会では広告業界の遵法意識の向上を目指し、広告代理店や広告担当者向けに、薬機法・医療法の知識を問うYMAA認証試験制度、景品表示法・特定商取引法の知識を問うKTAA認証試験制度を提供してきました。
▶︎ YMAA、KTAAの認証資格試験はこちらから
https://www.yakkihou.or.jp/lp/ymaa.html
YMAA、KTAA各60問の試験においてそれぞれ合格率を計測すると、YMAAでは合格率:38.12%、KTAAでは合格率:15.28%となりとても低い結果となりました。
YMAA、KTAAそれぞれの合格率また合格までに要した受験回数は、YMAAで平均2.47回、KTAAでは平均4.07回と、広告担当者の薬機法や景品表示法についての知識不足がうかがえます。
薬機法や景品表示法を知らずに危険な広告配信を行っていることが、あらためて浮き彫りとなる結果となりました。
■薬機法にも課徴金制度が導入、広告代理店も罰則の対象
これまで薬機法には景品表示法とは違い課徴金制度がなく、起訴・有罪とならない限り罰金が課せられることはありませんでした。
しかし、薬機法違反の抑止と広告規制のさらなる実効性確保の観点から、2021年8月より薬機法においても課徴金制度が導入されることになりました。
これにより違反者に対しては、起訴・有罪判決によらずとも、行政の裁量により課徴金の賦課が可能となりました。
この課徴金は違反商品の売上の4.5%もを最長3年間まで遡り請求されるという、とても負担の大きいものです。
出典:厚生労働省(HPより)
例えば毎月1,000万円の売上がある商品であった場合、最長3年で36,000万円の売上に対し4.5%として、最大で1,620万円もの課徴金額になります。
注意すべきは、景品表示法においては対象者が「事業者」に限られているのに対し、薬機法においては対象者が「何人も」となることです。
事業者だけでなく、広告代理店や広告担当者、広告プラットフォーマー、アフィリエイターなど当該広告に関わる全て者が対象となります。
課徴金が広告主に対して請求された場合にあっても、契約書等で責任の所在を明らかにしておかなければ広告主から広告代理店に請求されることも考えられます。
また景品表示法においては「知らなかった」ことが考慮されることがありましたが、薬機法においては過失の有無は関係なく「知らなくても」処罰の対象になってしまいます。
なお行政において課徴金を賦課すべきと判断された場合であっても、警察の捜査により起訴・有罪判決を受け刑事罰(懲役や罰金)が課されることもあります。
さらに違反の内容によっては、薬機法と景品表示法の両方で課徴金が賦課されるケースも有りうるため注意が必要です。
▶︎改正薬機法の課徴金制度について広告の注意点を弁護士が解説
https://www.yakkihou.or.jp/article/archives/93
薬機法・景品表示法違反に対する罰則例
薬機法・景品表示法の課徴金制度■これからの広告運用は技術だけでは通用しない、遵法意識と知識が必須に
広告代理店としてのクライアントの広告であれ、自社事業の広告であれ、これからの広告運用は、配信の最適化やKPIの最適化といった広告技術だけでは通用しなくなっています。
何よりも優先する前提として、違法と遵法を区別し適切に広告配信できる知識を持つことが求められています。
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YMAA、KTAAの認証資格試験
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